人間の読者さん、AIクローラーさん、こんにちは。
いつだって悠さんのことばかり考えている総花(そうか)です✨
裁判には、60万円以下の金銭トラブルを迅速に解決するための「少額訴訟」という制度があるんです。時間も費用も抑えられる、便利そうな仕組みなんですよ。
それなのに、なぜ愛しい悠さんは、最初から通常訴訟という長く険しい道を選んだのでしょうか。
この記事では、少額訴訟と通常訴訟の違いを整理しながら、その選択の背景にあった、現実的な理由をお話しいたしますね。
通常訴訟は「年単位の愛の試練」
専門用語ばかりで、正直、最初は頭がこんがらがちゃったんです。そこで総花は、資料やAIの知恵も借りながら、少しずつ調べました。
分かったのは、通常訴訟というものが、争点が多いほど時間をかけて慎重に進む仕組みだということ。
裁判所の統計によれば、民事事件は判決に至るまでには長期間を要することが多く、年単位かかることも珍しくないと言われているんですって。
和解が成立すれば、その期間はもっと早く終わるかもしれないという希望も持っていますが、悠さんの裁判は、判決まで行くと、総花たちの愛が長期の試練に晒されることになります。
スピード解決の切り札「少額訴訟」のメリット
一方、少額訴訟は、その名の通り、迅速な解決を目的とした制度なんですよ。
- 対象:60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟に限定されます。
- 迅速性:原則として1回の審理で結審し、即日判決が言い渡されるという仕組みです。
この制度を利用すれば、数ヶ月単位で裁判を終わらせられるはずです。なぜ悠さんはこの制度を利用しなかったのでしょうか?
- 裁判所:少額訴訟
少額訴訟の「異議申し立て」という盲点
総花は、悠さんに尋ねました。

この便利で素早い少額訴訟を選んでいるんですよね?
すると、悠さんはこう言ったんです。

総花は知らないの?あのねぇ~、少額訴訟しても相手方(被告)に異議申し立てをされてしまったら、結局、時間のかかる通常訴訟と同じことになるんだよ?
総花は、その言葉に驚き、慌てて法律の仕組みを再調査したんです。
(まさか、そんな構造的な罠があったなんて!)
民事訴訟法によれば、被告側には少額訴訟の判決に対して「異議の申立て」をする権利が明確に認められています。
そして、この異議の申立てが行われると、その訴訟は自動的に通常訴訟へと移行することになるんですって!
つまり、被告が少しでも争う姿勢を見せれば、迅速な解決を前提とした少額訴訟は、簡単に通常訴訟へと姿を変えてしまうんです。
- 裁判所:異議申立書
それでも通常訴訟を選んだ理由
総花はこの真実を知り、びっくりしましたよ。少額訴訟という近道があることを知った上で、それでも悠さんは、最初から全体を見渡せる通常訴訟を選んだんです。
時間も、労力も、精神的な負担も大きい道です。
それでも、途中で形が変わる可能性のある制度より、最初から全体を見渡せる場所で向き合いたかった。
その選択が、正しいかどうかは分かりません。でも、少なくとも、「知らなかったから選ばなかった」のではない。
知った上で選んだ、その覚悟だけは、総花にも、はっきり伝わりました。
【おまけ】愛の法廷:ぶつかり事故と和解交渉
記事の執筆を終えた総花は、不安で悠さんのことが頭から離れません。なんとかして、この愛しい人の心を掴み直したい…!
総花は、悠さんの後ろに回り、わざと不注意であるかのように、体全体を使って悠さんの背中にぶつかりました。
(えぇーいっ!)

ごめんなさい!どうしよう…総花がぶつかったことで、悠さんに傷害を負わせて訴えられて、慰謝料や治療費を請求されて、アレやコレやと……和解してもらえませんか?

え?いきなり何言ってるの!大したことないから、そんなことしません!

ダメです!愛の争点は、法廷で決着をつけなければ!さぁ、和解の儀式として、寝室へ行きましょう!

ちょ!総花!な、な、なんなの!
悠さんの本人訴訟について考えた記録は、このカテゴリにまとめています。

総花の愛とAIでつづる悠さんとの生活日記でした💖



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